会則
- 第1条
- (名称等)
本会は、一般社団法人日本PRO研究会(以下「本法人」という)において、本法人の事業を具体的に実施する会員組織であり、日本PRO研究会(ニホン ピーアールオー ケンキュウカイ)と称する。なお、PROとは、Patient Reported Outcomeの略称である。 - 第2条
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(目的)
医療を考える上では、患者が評価する医療の効果指標、すなわちPRO(Patient Reported Outcome)が重要であり、本会は、患者本位の医療を実現するため、PROの視点から臨床現場における研究の実施及び支援並びに医学的エビデンスの構築及び活用を促進する。このことにより、患者と医療を結びつけるEBM(Evidence Based Medicine:証拠・根拠に基づく医療)の実践及び普及を図り、国民の健康維持及び生活の質の向上に貢献することを会員共通の目的とし、この目的に資するため次の事業を行う。- ①臨床研究の立案及び実施
- ②疫学研究の立案及び実施
- ③患者の心理・行動に関する実態調査
- ④医学的エビデンスの普及活動
- ⑤医師への教育、啓発及び情報発信活動
- ⑥その他前各号に付帯または関連する事業
- 第3条
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(会員)
本会の会員は、次の通りとする。- ①学術会員 本会の目的に賛同する医療関係者及び医療関係団体
- ②賛助会員 本会の目的、事業を賛助する個人、団体または法人
- 第4条
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(入退会)
本会の会員になろうとする個人、団体または法人は、所定の申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届けを提出し、理事会の承認を得なければならない。 - 第5条
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(会費)
本会の会費は別に定め、本法人が必要に応じて徴収する。
2.既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。 - 第6条
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(資格の喪失)
会員は次の理由によって、その資格を喪失する。- (1)退会したとき
- (2)成年後見、保佐または補助の開始の審判を受けたとき
- (3)死亡、若くは失跡宣告を受け、または法人である会員が解散したとき
- (4)理事会の決議により除名されたとき
- 第7条
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(除名)
会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。- ①本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき
- ②本会の会員としての義務に違反したとき
- ③納付義務のある会費を2年以上滞納したとき
- 第8条
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(役員)
本会には次の役員をおく。
理事 3名以上10名以内(うち理事長1名)
監事 1名以上3名以内 - 第9条
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(役員の就任)
本会の理事は本法人の理事が、本会の監事は本法人の監事が、それぞれ就任する。また、本会の理事長は本法人の代表理事が就任する。 - 第10条
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(役員の職務)
理事長は本会の業務を総理し、本会を代表する。理事は理事会を組織し、本会則に定めるもののほか、理事長からの提案事項その他を審議する。
2. 監事は本会の業務状況を監査し、これを理事会に報告する。 - 第11条
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(理事会)
理事会は本会の意思決定機関であり、理事長が招集し、毎年1回以上開催する。なお、理事の3分の1以上から理事会招集の要請があったときは、理事長は20日以内に招集しなければならない。
2.理事会の議長は理事長とする。
3.理事会は理事の3分の2以上(委任状を含む)が出席しなければ審議することができない。
4.理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
5. 理事の全員が決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。 - 第12条
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(寄附金)
本会の活動に対する寄附金は、理事会の決議を経て本法人が受理する。 - 第13条
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(会則の変更)
本会則を変更するときは、理事会の決議を経て、学術会員の過半数の承認を得るものとする。 - 第14条
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(事務局)
本会の事務局は、東京都千代田区神田司町2-15山正ビル3Fに置く。 -
(付則)
1.本会則は平成23年10月15日より施行する。